「雑所得ってなに?」「事業所得ってなに?」「この収入はどう分類すればよいの?」「事業所得の方がメリットが多いの?」など疑問を抱いている方いませんか?
今回は、「事業所得と雑所得の違い」「どういったものが事業所得といえるのか」「事業所得のメリット」などを解説します。
「所得」と「所得税」
所得とは
「所得」というのは、個人が一年間に得た収入から、かかった必要経費を差し引いた金額を言います。わかりやすく言うと、「儲け」ということです。
所得=収入ー必要経費
「所得税」というのは、この所得(儲け)に対してかかる税金のことです。
10種類の所得
①利子所得(預貯金や公社債の利子など)
②配当控除(株式の配当金や投資信託の収益分配金など)
③不動産所得(不動産の貸付など。土地の賃貸料、マンションなどの家賃収入など。)
④事業所得(農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得)
⑤給与所得(給与や賞与など)
⑥退職所得(勤務先から受け取る退職金など)
⑦山林所得(山林の伐採や立木の売却など)
⑧譲渡所得(土地、建物、有権証券、書画、骨董などの資産の売却など)
⑨一時所得(営利目的とする継続的なものではなく、一時的な所得。懸賞の賞金、競馬や競輪の払戻金、生命保険や損害保険の満期払戻金など)
⑩雑所得(①~⑨に当てはまらないもの。公的年金や事業所得に該当しない副業による所得など)
所得税を計算する際には、これらの10種類の所得区分に分けて計算します。
「事業所得」と「雑所得」の違い
事業所得とは
国税庁のホームページには、「事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。」と記されています。
読み解いてみると、ほとんどの事業から生まれる所得は事業所得に分類され、個人事業主やフリーランスは事業所得に分類して問題ないでしょう。
事業所得になるのか、悩む場合は、その事業は、反復継続しているものなのか、独立性があるものか、営利性と有償性があるかを考えてみてください。
例えば、バレエダンサーのように、「バレエ」で生計を立てている場合は「事業所得」で問題ありません。
しかし、掛け持ちでバイトをし「給与」でもらっている場合、バレエの事業とは関係のない収入がある場合、これらは「事業所得」には分類されず、それぞれ「給与所得」や「雑所得」などに分けられます。
自分の事業が事業所得に分類されるか判断するのが難しい場合は、税務署や税理士に相談すると良いと思います。
雑所得とは
雑所得というのは、10種類の所得のうち、①~⑨(雑所得以外)にあてはらまらない所得のことです。
例えば、サラリーマンの副業は、事業規模でない限りは、「雑所得」に分類されます。バレエダンサーも、「バレエの事業」とは関係のない収入があった場合(例えば、アクセサリー・洋服・小物等のネットショップ、LINEスタンプなどの売上)、それは「雑所得」になります。
わかりやすく言うと、雑所得は、本業の事業とは関係のない収入ということです。
「事業所得」のメリット ①他の所得と損益通算ができる
損益通算とは、損失(赤字)と損益(黒字)を相殺することをいいます。
すべての所得の損失で損益通算できるわけではなく、「不動産所得」、「事業所得」、「山林所得」、「譲渡所得」に限定されています。(損益できる損失でも、損益通算できない例外もあります。)
事業所得で損失が出た場合は、損益通算を活用し、給与所得や雑所得で得た所得から控除することが可能です。
例えば、レストラン経営で出た赤字(事業所得)を賃貸マンション経営の黒字(不動産所得)にぶつけて相殺したり、サラリーマンの副業で赤字が出た場合に(その副業が事業所得に分類される)、給与所得から損失を引くことができます。
バレエダンサーの場合は、バレエの事業(事業所得)で赤字だった場合に、副業のアルバイト(給与所得)、バレエの事業と関係のないネットショップ等の売上(雑所得)から損失を引くことができるのです。
「雑所得」で申告する場合は、どうなるかというと、赤字が出ても所得金額はゼロとして扱われるので、ほかの所得から引くことができません。損益通算はできないということです。
「事業所得」のメリット ②青色申告ができる
「事業所得」の場合は「青色申告承認申請書」を提出し、承認されると青色申告が可能になります。下記青色申告のメリットをまとめますが、「雑所得」の場合は青色申告ができません。
青色申告ができるというのは、事業所得の大きなメリットといえるでしょう。
青色申告のメリット(1) 青色申告特別控除を受けることができる
所得金額から10万円または65万円を引くことができるというものです。
控除額が2種類あるのは、簡易簿記か複式簿記か、貸借対照表と損益計算書の提出がされているかといった点で、変わってきます。
2020年(令和2年)分の確定申告から、基礎控除額が38万円⇒48万円になります。青色申告特別控除は65万円⇒55万円に減額されます。
基礎控除額が10万円アップなので、実質的に控除額の変化はありません。
ですが・・・
①電子帳簿保存または、②e-Taxによる申告を行えば、青色申告特別控除は55万円ではなく65万円になりますので、結果的に控除額が10万円アップです。
だからこそ、今年分の確定申告からは絶対にe-Taxです!
青色申告のメリット(2) 損失額の繰越しと繰戻しができる
赤字になる年があったら、翌年以降3年間の所得(黒字)から赤字を差し引きし、相殺することができる、これが「純損失の繰越控除」です。
先ほどの「損益通算」では控除しきれなかった場合でも、赤字を繰り越せるので、節税につながります。
また、前年も青色申告を行っている場合は、1年間繰り戻し還付ということも可能です。繰り戻して計算した結果、所得税を払いすぎているとなれば、支払ったお金が戻ってきます。
青色申告のメリット(3) 家族への給与をすべて必要経費にできる
仕事を手伝ってもらう家族を「青色事業専従者」として税務署に届け出をすることで、その家族に支払った給与を全額経費にすることができます。
青色申告のメリット(4) 貸倒引当金の計上ができる
売掛金が回収できなくなるリスクに備えて、「貸倒引当金」として金額の一定額(売掛金残高の5.5%上限)を必要経費にできるというものです。
青色申告のメリット(5) 30万円未満の少額減価償却資産を一度に経費にできる
青色申告では、「少額減価償却資産の特例」というものがあり、30万円未満の固定資産を一度に経費にすることができます。(一般的に、10万円以上の固定資産は定められた耐用年数に従って減価償却をします)
売上が多い年、儲かった年には、高額の備品を買い揃えてまとめて経費に計上することで、節税につながります。(1年間の合計が300万円まで認められます)
「雑所得」にメリットはあるのか
「雑所得」として申告する場合は、帳簿付け・保存の義務がないため、簡単に確定申告ができるというのがメリットとしてあげられます。
ですが、税務調査が入った際に(ないとは思いますが…)帳簿や領収書があると説明に信頼性が増しますので、義務ではありませんが、帳簿・領収書等は保管しておくとよいでしょう。
まとめ
これまでに説明してきた通り、節税・すこしでもお得にという観点からは、「雑所得」よりも「事業所得」の方が圧倒的にメリットがあります。
個人事業主はほとんどの方が「事業所得」で申告して問題ないと思いますが、自分の事業が「事業所得」に分類されるか判断するのが難しい場合は、税務署や税理士に相談してみてくださいね。
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