コロナ関係の給付金・協力金・助成金・支援金には税金がかかるのか?確定申告は必要?不要?

コロナ関係の給付金・協力金・助成金・支援金には税金がかかるのか?確定申告は必要?不要?新型コロナ対策

新型コロナウイルス感染症拡大により、大きな影響を受けた企業や個人に対して、国や自治体からの給付金、協力金、助成金、支援金などが支給されています。

皆がもらえる10万円の「特別定額給付金」や、感染症拡大により大きな影響を受けた事業に対して支給される「持続化給付金」などは、いままでの記事で何度か説明をしてきました。

今回は、支給された給付金、協力金、助成金、支援金には税金がかかる(課税対象)のか?確定申告の必要があるのか?ないのか?という点について考えていきたいと思います。
確定申告の忙しいシーズンにこれは申告するの?しないの?と悩んでいる暇はきっとない・・・今のうちに整理をし、帳簿付けをしておきましょう。

しまさん
しまさん

「課税対象のもの」は、受け取った金額を収入として考えてみましょう。収入が増えると、所得も増えますので、税金がかかりますね。確定申告が必要ということがわかると思います。

収入額が増えて、課税所得が前年よりも多くなると、結果として納税額が増えるということも、あり得ます。


税金のかからないもの(非課税/確定申告は不要)

非課税のもの
  • 特別定額給付金(全国民一律給付、1人あたり10万円)
  • 子育て世帯への臨時特別給付金
  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
  • 学生支援緊急給付金
  • 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金

事業者向けではなく、一般家庭向けの給付金や助成金は非課税となります。これらは確定申告も不要です。


税金のかかるもの(課税/確定申告が必要)

課税対象のもの
  • 持続化給付金 
    *下記、注意点を追記したので参照ください。(6/17)
  • 感染拡大防止協力金(東京都などの自治体が支援)
  • 雇用調整助成金
  • 小学校休業等対応助成金
  • 小学校休業等対応支援金
  • 家賃支援給付金
  • 農林漁業者への経営継続補助金
  • 文化芸術・スポーツ活動の継続支援


このように、事業者向けの給付金、助成金等は課税対象となります。
つまり、受け取った金額は事業における収入と考えて、確定申告が必要になります。

当たり前といえば当たり前なのですが、収入が増え黒字の場合は税金が課されます。
日本では、課税所得が多くなれば多くなるほど、高い税率が適用される「超過累進課税」を用いて計算されます。ですので、課税所得が多くなると、昨年よりも納税額が増えるといったことも起きる可能性はあります。

ですが、もともとこれらの給付金、助成金等は、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を大きく受けた事業に対しての売上の補填になるので、黒字になるということは少ないかもしれませんね。

第二次補正予算が成立し、「持続化給付金」について、主な収入を「雑所得」や「給与所得」で確定申告をしている個人事業主も対象となりました。
「持続化給付金」は課税対象ですが、申告方法の違いで所得区分も変わってきますので注意が必要です。(3パターンありますので、確認してください)
①事業所得者は、「事業所得」に区分。

②雑所得者は、「雑所得」に区分。
③給与所得者は、「一時所得」に区分。

令和2年(2020年)度の確定申告の際に、「持続化給付金」をどの所得区分で申告するか。ということです。




国税庁【申告や納税などに関するFAQ】を是非参考に!

以下、国税庁のホームページに掲載されているFAQです。
ぜひご自身でもチェックを!


今年度の事業所得に赤字が生じる見込みの場合はどうなるのか?

給付金や助成金を受けても、今年は事業所得に赤字が生じる可能性が高い、という方いらっしゃると思います。私もその一人です。

赤字の場合は利益にかかる税金は免除

まず、赤字の場合は利益にかかる税金(所得税など)は免除されますので、上記であげた課税対象のもの(持続化給付金など)も実質無税となり、課税対象ではなくなります。

赤字が生じると「白色申告」か「青色申告」かで税制上の取り扱いが変わる

事業所得に赤字が生じると、白色申告か青色申告かで税制上の取り扱いが変わってきます。
白色申告は、「事業用資産に生じた災害による損失等」については、3年繰り越すことができます青色申告では、災害による損失かどうかを問わず純損失の繰越控除(3年繰越可能)、純損失の繰戻し(1年繰戻し可能)ができます。



課税対象の給付金・協力金・助成金・支援金が入金されたときの仕訳はどうするのか?

確定申告の忙しい時期に、「仕訳どうすればいいの?」と迷わないために確認しましょう。そして、すぐに帳簿付けしておきましょう。

給付金・協力金・助成金・支援金については、基本的には雑収入で計上して問題ないと思います。(事業関連の収入に該当するので区分は「事業所得」だけども、事業の売上そのものではないから勘定科目は「雑収入」ということです。)

【例えば:持続化給付金100万円が普通預金(事業用)に入金された時の仕訳】

(普通預金)1,000,000/(雑収入)1,000,000

【摘要】や【備考】欄に「持続化給付金」といったように給付金の詳細を入力すると良いと思います。


非課税の給付金等が事業用口座に入金された場合はどうするのか?

先ほど述べたように、非課税のものは確定申告の必要がないため仕訳の必要もありません。しかし、非課税の給付金等が事業用口座に入金された場合は、下記の通り仕訳をします。

【例えば:特別定額給付金10万円が普通預金(事業用)に入金された時の仕訳】

(普通預金)100,000/(事業主借)100,000

これも【摘要】や【備考】欄に「特別定額給付金」と記載すると良いです。

しまさん
しまさん

事業用の口座ではなく、個人用の口座(生活費や貯金、私用の口座)に入金された場合は、上記のような仕訳は不要です。
非課税のものは、事業用の収入と考えるのではなく、国や自治体からのプレゼントと考えるとわかりやすいかもしれませんね。事業用の口座に入金があった場合は、その入金された10万円は「プライベートの私」のお金ですという仕訳をするのです。
(【事業主借】というのは、「事業主の私」は「プライベートの私」からお金借りてます、ということです)


おわりに

コロナ関係の給付金・協力金・助成金・支援金であっても、課税対象のものと非課税のものとありますので、確定申告の際は気を付けましょう。コロナ関係の給付金というのはイレギュラーですので、忘れないうちに帳簿付けしておくと良いと思います。

基本的に、事業者向けの給付金や助成金等は課税対象になると覚えておくと良いでしょう。
私の場合は、100万円の「持続化給付金」は雑収入で計上し、課税対象(赤字の場合は実質非課税)。10万円の「特別定額給付金」は非課税となりますので、「事業主の私」の収入としては+100万円です。(5月30日 現在)

5月27日に第2次補正予算案が閣議決定され、今後も協力金・助成金等の支援が増える予定になっています。それぞれが課税対象か否か、ご自身でも確認をお願いします。

しまさん
しまさん

東京都の「アートにエールを!東京プロジェクト」をはじめ、各自治体ではすでにアーティスト・芸術に対しての支援策がとられていますが、今回の第二次補正予算案には「文化芸術・スポーツ活動への緊急総合支援」として560億円が計上されました。国からも支援が!
個人に対しても支援(20万円程度、最大150万円)が行われるようですので、こちらもチェックしていこうと思います。コロナに負けず頑張りましょう。



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