フリーランス・個人事業主が「確定申告」をするうえで、知っていた方が得する知識。初めての確定申告もこれで安心。

フリーランス・個人事業主が「確定申告」をするうえで、知っていた方が得する知識。初めての確定申告もこれで安心。確定申告

確定申告をしたことがない方、これから確定申告を行う方は、
「何からやればよいの?」「どうやるの?」「確定申告ってなんなの?」と思いますよね。
今回は、フリーランスや個人事業主が「確定申告」(事業所得)をする上で必要な知識をまとめます。

フリーランスや個人事業主の確定申告とは

確定申告とは

フリーランスや個人事業主の確定申告とは、1月1日~12月31日(1年間)の所得所得税額自分で申告する制度です。

「所得」というのは、「収入ー必要経費」であり、わかりやすく言うと「儲け」のことです。ですので、「所得税」というのは、この儲けにかかる税金のことになります。

一定の「所得」を得た人は、自分で1年間の「所得」を計算して確定申告により納める税額を確定し、納税しなくてはならないのです。

確定申告期間とは

確定申告期間は、原則として、翌年の2月16日から3月15日までの間です。(土日祝日の場合は翌月曜日にずれます)

しまさん
しまさん

2019年度分(令和元年分の確定申告は、期間を区切らずに受け付けられることになっているので、今からでも可能です。(新型コロナウイルス感染症の影響により)
申請書の余白に「新型コロナウイル スによる申告・納付期限延⻑申請」と記載してください。詳しくは国税庁のFAQをご覧ください。


確定申告の種類とは

確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
自分でどちらかを選択し、確定申告を行うのですが、「青色申告」を希望する場合は、青色申告したい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に届け出る必要があります。

「白色申告」と「青色申告」の主な違いは、①事前に申請書の提出が必要か否か②帳簿付けの方法に少し違いがある、この2点といえます。
「白色申告」の場合も帳簿付けが義務付けられていますので、手間は「青色申告」とほとんど変わりません。
同じ手間でも、「青色申告」でないと税制上の優遇措置を得られないので、私は青色申告をお勧めします。

でも、確定申告が初めての人は「初めてなので白色申告でやってみる」という方も多いと思います(私も最初は白色申告をしていましたよ)。初めての方は「青色申告ってお得なんだな」ということだけ、頭にいれておいてもらえると今後良いかと!

所得の区分とは

「所得」とは先ほどお伝えした通り、「儲け」のことです。(所得=収入ー必要経費)
所得は全部で10種類に分けられます。

フリーランスや個人事業主の所得は事業所得に分類されます。
以前お伝えしましたが、バレエダンサーやアーティストも所得区分は事業所得で問題ないと思います。

雑所得」で申告している、バレエダンサーやアーティスト、フリーランスの方も多いようです。「事業所得」の方がお得なことが多いので、間違えないように気を付けてください。

確定申告の提出書類(白色申告の場合)

白色申告では、「収支内訳書」「確定申告書B」を提出します。
「確定申告書」にはAとBがありますが、フリーランス・個人事業主は「確定申告書B」を使います。

確定申告の提出書類(青色申告の場合)

青色申告では、「青色申告決算書」と「確定申告書B」を提出します。
「青色申告決算書」には損益計算書、損益計算書の内訳、貸借対照表が含まれます。

確定申告の提出方法

税務署に直接提出する
管轄の税務署に持参して提出する方法です。確定申告時期にはとても混みあいます。

郵送により提出する
申告に必要な書類を揃え、税務署に郵送する方法です。
郵送による提出をする場合は、控用の確定申告書切手を貼った返信用封筒(宛名、住所等記載しておくこと)を同封しましょう。こうすることで確定申告の控えに、税務署が受け取った確認印である「収受日付印」を押して、送り返してくれるからです。

インターネットで提出する(e-Tax)
e-Taxによる電子申請を行う方法です。私はe-Taxを利用し確定申告をおこなっていますよ。
e-Taxを利用するためには、「マイナンバーカード方式」「ID・パスワード方式」のどちらかを選びます。マイナンバーカードを持っている人は「マイナンバーカード方式」、持っていない人は「ID・パスワード方式」を利用すると良いでしょう。

「マイナンバーカード方式」とはマイナンバーカードとICカードリーダーを持っていれば利用できます。
「ID・パスワード方式」では、「e-Taxの開始届出書」を税務署に提出(本人確認が必要)し、「e-TaxのID・パスワード」を受け取ります。そのID・パスワードを使って、マイナンバーカードを持っていなくても、e-Taxの利用が可能になります。

青色申告の人はe-Taxの準備をしましょう!
平成30年の税制改正により、2020年(令和2年)分の確定申告から、青色申告特別控除は55万円に減額されますが、①電子帳簿の保存または、②e-Taxによる申告を行えば65万円の青色申告特別控除が得られます。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」

国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、案内に従って金額等を入力すると確定申告書等を作成することができます。e-Taxで送信することも可能ですし、作成した申請書を印刷して郵送をすることも可能です。
私も確定申告を初めて行ったときは、この「確定申告書等作成コーナー」を利用し、申請書を作成し、郵送で提出しました。


「事業所得」がある人は、白色申告でも帳簿保存の義務がある

2014年(平成26年)から事業所得」がある人は白色申告でも帳簿付け、帳簿の保存が義務付けられました(事業所得の他、不動産所得や山林所得がある人はすべての人に帳簿の義務があります。)
法定帳簿の保存期間は7年間、領収書や請求書、任意で作った帳簿等は5年間になります。


帳簿は手書きでも、エクセルで管理をしても構いませんが、会計ソフトの利用をお勧めします。特に簿記の知識がないという人、会計や経理の経験がない人には画面の指示に従って入力するだけで簡単に作成できるのでおすすめです。

会計ソフトはいろいろありますので、使いやすいものをご自身で見つけてくださいね。私は「やよいの青色申告 オンライン」が使いやすいので、ずっと使っています。青色申告の場合は初年度無料、白色申告の場合はずっと無料ですよ。


「所得控除」の申告を忘れずに行いましょう

確定申告とは、一年間の所得と所得税を自分で計算して申告する制度ということはお伝えしました。所得(儲け)が多い人ほど、所得税(儲けにかかる税金)の支払額は多くなります。
この所得税を計算する時に、個別の事情を考慮して「課税所得」を少なくすることができるのが「所得控除」です。

所得=収入ー必要経費

税所得=収入ー必要経費ー所得控除

所得税額=課税所得×税率ー控除額
※課税所得が多くなれば多くなるほど、高い税率が適用される超過累進課税を適用して計算されます。課税所得が少ないと所得税額を抑えられるということです。


「所得控除」は14種類ありますが、誰にでも認められている38万円の「基礎控除」や医療費をたくさん支払った人の「医療費控除」、生活の中で支払っている「社会保険料」や「生命保険料」なども所得控除の対象です。テレビなどでも話題に上がる「ふるさと納税」は「寄付金控除」としてこちらも控除できます。配偶者や子供や親を養っている人も所得控除を受けることができますよ。
自分が当てはまるものを確認し、忘れずに活用しましょう。

【14種類の所得控除】

①基礎控除
②配偶者控除
③配偶者特別控除
④扶養控除
⑤障害者控除
⑥寡婦(寡夫)控除
⑦勤労学生控除
⑧社会保険料控除
⑨生命保険料控除
⑩地震保険料控除
⑪小規模企業共済掛金控除
⑫医療費控除
⑬雑損控除
⑭寄付金控除

所得控除を受けるには、「各所得控除証明書」が必要です

基礎控除は誰にでも認められているので、控除証明書は不要です。
国民年金や国民健康保険などは証明書が郵送されてきますのでしっかり保管し、確定申告の際は添付しましょう。医療費控除を受ける場合は、領収書を保管し、「医療費控除の明細書」にまとめて申請することになるので、なくさないよう気を付けてください。

生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除の適用を受ける場合、保険会社や寄付金受領者から電子メールなどで送られてくる控除証明書等を印刷して添付する方法でも提出書類として認められるようになりました。(e-Taxの場合はそのファイルを添付書類として提出します)

医療費控除に関する添付書類について、令和元年(2019年)度分までは、「医療費控除の明細書を添付せずに領収書を確定申告書に添付する」これまでの方法も適用できます。
令和2年(2020年)分の確定申告からは、領収書の添付は省略になりますので、気を付けください。確認の為に提示や提出を求められることがありますので、5年間は領収書は保管しましょう (2020年6月17日 追記)

国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

所得税から直接引ける「税額控除」というものもあります

今まで説明した「所得控除」課税所得を削るものですが、「税額控除」所得税から直接差し引くことができます

「税額控除」には住宅ローン控除や株などの配当控除などがあります。適用範囲は限られていますが、もし該当するものがあれば忘れずに申告すると良いですよ。

所得=収入ー必要経費

課税所得=収入ー必要経費ー所得控除

所得税額=課税所得×税率ー控除額

申告税額=所得税額ー税額控除


2019年(令和元年)分の確定申告をこれから行う人への注意点

しまさん
しまさん

2019年度分(令和元年分)の確定申告は、期間を区切らずに受け付けられることになっているので、今からでも可能です。(新型コロナウイルス感染症の影響により)
申請書の余白に「新型コロナウイル スによる申告・納付期限延⻑申請」と記載してください。詳しくは国税庁のFAQをご覧ください。

原則、確定申告期間は2月16日から3月15日ですが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響により期間を区切らずに受付を行う特別処置がとられています。
これから確定申告を行う人がしっかりと確認して行ってください。

国税庁「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納 付期限の個別指定による期限延⻑⼿続に関するFAQ」


おわりに

今回は、フリーランスや個人事業主が「確定申告」(事業所得)をする上で必要な知識をまとめました。確定申告では知っていると節税できたり、得することがありますので、しっかり理解をし準備ができると良いですね。

個人的にはe-Taxで申請するのは、楽なのでおすすめします。青色申告をしている人は、今年分(2020年度、令和2年分)から青色申告特別控除額が変わってきますので、絶対にe-Taxの方が良いですよ。

「帳簿とかよくわかんないよ」という方は、ぜひ無料の会計ソフトを活用してみてください。白色申告でも、事業所得の場合は帳簿付けが必要です。ペナルティがあってからでは遅いので、家計簿感覚で帳簿付けを始めましょう。



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