青色申告のはじめ方。簿記の知識ゼロの私が、自力で「65万円控除」を目指した方法。

青色申告のはじめ方。簿記の知識ゼロの私が、自力で「65万円控除」を目指した方法。確定申告

「税金って多いな・・・少しくらい節税できないかな」というのが、私が青色申告へ切り替えたきっかけです。もともと白色申告で確定申告を行っていました。
所得が多い方ではありませんが、「青色申告にすると節税になるよ」ということを聞き、始めました。実際に青色申告をはじめて、良かったなと思うことの方が多いです。

「青色申告とは?」「青色申告の節税効果とは?」という疑問にはこちらで解説していますので、ご覧ください。

青色申告ができる人

青色申告ができる人は限られていますので、注意が必要です。

事業所得(農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得)
不動産所得(不動産の貸付など。土地の賃貸料、マンションの家賃収入など。)
山林所得(山林の伐採や立木の売却など)


こちらの3つのうちの一つあれば、青色申告ができます。

バレエダンサー、アーティスト、芸術家などは「事業所得」に分類されますので、青色申告が可能です。もし「雑所得」で確定申告している方がいたら、残念ながら青色申告はできません。
サラリーマンの給与による収入の場合は「給与所得」になりますので、こちらも残念ながら青色申告はできません。しかし、サラリーマンでも副業があり、その副業が「事業所得」になる人やマンションの賃料などで「不動産所得」がある人ならば青色申告ができます。

「青色申告をしよう!」と思ったらまず税務署に行きましょう

絶対提出!【所得税の青色申告承認申請書】 

青色申告をするには、青色申告をしようとする3月15日までに、【所得税の青色申告承認申請書】を税務署に提出する必要があります。
仮に、今(2020年5月20日)提出をすると、2020年(令和2年)の確定申告は青色申告はできず、2021年(令和3年)より青色申告ができるようになります。

国税庁「所得是の青色申告承認申請書」より


※現金主義で、現金式簡易簿記での記帳を希望する場合(所得300万円以下の方)は、これとは別の【所得税の青色申告承認申込書 現金主義の所得計算による旨の届出書】を3月15日までに税務署に提出します。


6. その他参考事項(1)(2)」迷いませんか?私はちんぷんかんぷんでしたよ。

青色申告特別控除は10万円65万円に分かれますが、「簡易簿記」を選ぶか「複式簿記」を選ぶかで、控除額が変わります。
私がこの「青色申告承認申込書」を提出したときは、「簡易簿記」に〇をしました。控えを見返してみたら、「経費帳」と「現金式簡易帳簿」に〇がされていました。何もわかっていなかったので言われるがまま、もしくは適当に〇しました(笑)

こちらは結局、参考程度なので、実際の確定申告時に複式簿記で記帳し、必要書類がすべて揃っていれば「65万円控除」となりますよ。

ご参考までに、「複式簿記」に〇をした人は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳、預金出納帳、総勘定元帳、仕訳帳に〇をしておくとよいです。

65万円控除の複式簿記を目指して、「複式簿記」に〇をして提出⇒難しくて無理だと思ったら確定申告時には「簡易簿記」で出しても問題はないと思います。(その場合は10万控除になりますが)


提出おすすめ! 【個人事業の開業・廃業等届出書】

独立をしたり事業を始めた時には、「個人事業主として商売を始めたので、確定申告をして税金を納めます」という報告を税務署にします。この届を、【個人事業の開業・廃業等届出書】(以下、「開業届」)といいますが、開業してから1ヵ月以内に提出します。白色申告で「開業届」をすでに提出済みの人は、再提出の必要はありません。
この「開業届」ですが、提出していなくても特に罰則はなく、確定申告もできます。

実は私、開業届出し忘れました。青色申告の前は白色申告でずっと確定申告をしていたので、問題ないかなとそのまま開業届出さずに次、税務署に行くときには提出しようと思います。

国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書(控用)」より


白色申告から青色申告へ切り替える人で、「開業届」をまだ提出していない人は、「青色申告承認申請書」と一緒に提出することを強くおすすめします。
開業日」を記載することって結構あるので、開業届の控えもしっかり保管しておくとよいと思います。最近ですと、持続化給付金の申請手続きでも「開業日」の記載がありました。

家族が一緒に働くなら提出! 【青色事業専従者給与に関する届出書】

家族が一緒に働くなら(事業専従者がいるなら)【青色事業専従者給与に関する届出書】の提出をしましょう。青色申告の特典である「家族への給与が必要経費として認められる」のは事前に申請が必要です。忘れずに提出しましょう。こちらも3月15日までです。
支払う給与額は10万円以内が目安で、8万8000円未満であれば所得税がかからないので源泉徴収も不要です。これは給与額検討の際の大きなポイントですね。

従業員を雇うなら提出! 【給与支払事務所等の開設届出書】と【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申告書】

従業員を雇い、給与を支払う場合、所得税を天引きして税務署に納める必要があります。これを源泉徴収といい、こちらも事前に税務署に【給与支払事務所等の開設届出書】の届け出が必要です。初めて従業員を雇うときに提出し(1カ月以内)、後々従業員の数が変わっても再提出はしなくても大丈夫です。

一緒に【源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書】も提出しておくとよいでしょう。これは、源泉徴収した所得税は毎月税務署に納めるのが決まりですが、半年ごとにまとめて納付できるという特例で、個人事業主への負担が軽減されますので、ついでに提出しましょう。

好きな会計ソフトを選んで、とにかく使ってみる

必要書類の届け出が済んだら次は、帳簿作りをどうするかということを考えます。
「複式簿記」でも「簡易簿記」でもとにかく帳簿はつけなければならないので、なるべく簡単な、楽な方法がよいですよね。
会計ソフトだと本当に楽です。慣れももちろんあると思いますが、オンラインの会計ソフトはおすすめです。

私がずっと使用しているのはこちら。「やよい会計の青色申告 オンライン」


どのオンライン会計ソフトも初年度は無料だったりするので、一番使いやすいものを選んでください。この「やよい会計の青色申告 オンライン」はQ&Aもわかりやすく、例題もたくさん載ってますし、私一押しの説明書(下に紹介)もあるので、ずっと利用しています。


他の会計ソフトだと「freee」や「マネーフォワード」が有名です。


どの会計ソフトを使っても、とにかく慣れることが一番大切なのでいろいろいじってみましょう。

「簿記の知識がゼロの人」はざっくりで良いので知識を入れましょう

私も簿記の知識ゼロからのスタートです。「簿記とはなんだ?」からスタートしました。
複式簿記で、65万円控除を!と思っている人は、ざっくりで良いのでまずは知識を入れましょう。「会計ソフトを使うと簡単ですよ、楽ですよ」と言ってきましたが(いや~これもほんとなんですが…)、先に言っておきます、「複式簿記」はある程度理解をしていないとできません。「簡易簿記」だったら、会計ソフトを使えば簡単できると思いますよ。


「複式簿記とは」というのをざっくりでも理解できるとよいです。
私は、青色申告承認申込書を提出した後に、こちらの本を一冊読んでからはじめました。


おわりに

「いちばんやさしく丁寧に書いた 青色申告の本」と、「やよいの青色申告 オンライン」で、簿記の知識がゼロだった私でも、自力で「複式簿記、65万控除」までできるようになりました。
慣れるまでは少し時間がかかるかもしれませんが、ずっと事業をやっていく方、自力で頑張ってみようという方、参考にしてみてください。毎年確定申告はありますので、一度やれば、嫌でも思い出しますよ。

また、年会費はかかりますが、不安な方はお近くの青色申告会に入会するのも良いかと思います。直接教えてもらえるので、最初のころは安心だと思います。
私も2年ほど入っていましたが、会費の値段が上がったことと、あまり活用しなかったので退会してしまいました。

まだ3月15日まで時間もありますし、白色申告だけど青色申告にしようかなと考えている人は是非!青色申告に切り替えて後悔することは絶対にないはずです。

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