100万円の「持続化給付金」をフリーランスの私が申請する方法。4月中にやっておくべきこと

100万円の「持続化給付金」をフリーランスの私が申請する方法。4月中にやっておくべきこと新型コロナ対策

新型コロナウイルス感染症対策のための緊急事態宣言が発令されてから3週間近くが経過しました。来月6日までの緊急事態宣言は果たして解除されるのでしょうか。期間が延長される可能性も出てきた今、フリーランスが事業を存続させ経済活動を維持していくためにやれることはなんだろう。

4月17日、経済産業省から個人事業主ならば最大100万円の給付を受けることができる「持続化給付金」の制度の基本事項が発表されました。(中小企業や医療・農業・社会・NPO法人など会社以外の法人の場合は最大200万円の給付)

持続化給付金とは「感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します」 (経済産業省「持続給付金に関するお知らせ」)

事業の継続のためにぜひ給付を受けたいところですが、申請開始の時期や申請期間などの詳細については4月の最終週(明日からの一週間)に発表となるので、現時点でわかっていること、私が4月中にやっておく準備について紹介します。

経済産業省「持続化給付金に関するお知らせ」


給付の対象者と算出方法

給付対象者

フリーランスを含む個人事業主の中で、持続化給付金の給付対象となるのは
「前年同月比で売り上げが50%以下に減少した」事業者です。

計算方法

計算方法は、
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヵ月)

【例えば】2019年度の年間売上が350万円のフリーランスの場合

【2020年4月の売上が前年(2019年)の50%以下の15万円だった場合】

  • 2019年の年間売上  350万円
  • 2019年4月の月間売上  60万円
  • 2020年4月の月間売上  15万円


  • 350万円ー(15万円×12ヵ月)=170万円

この場合は、減収額が170万円となるので、最大支給額の100万円の給付が受けられます。


【2020年4月の売上が前年(2019年)の50%以下の25万円だった場合】

  • 2019年の年間売上  350万円
  • 2019年4月の月間売上  60万円
  • 2020年4月の月間売上  25万円


  • 350万円ー(25万円×12ヵ月)=50万円

減収額は50万円になります。
ここで注意点は、「給付額は昨年1年間の売上からの減少分を上限とする」という条件があるので、この場合の給付額は50万円という点です。


こうして試算をしてみると、売り上げが昨年と比べ大きく落ち込んだ月を選出すると最大支給額の100万円を受けることができそうですね。
「前年同月比▲50%の月」の対象期間は2020年1月~2020年12月のうちひと月で、事業者が選択することになっているので、売上が前年の同月比で50%以上大きく減少した月を選択することが可能です。


私も含め、月によって売上が上下する事業者は、売上が0円に近くなる月もあるのではないでしょうか。(コロナショックで実際私はそうですので・・・)
この場合、2020年の売上想定額が0円となるので、2019年の総売上が100万円を超えていれば最大支給額の100万円を受けられることになるでしょう。

支給対象者は世帯主のみか?事業者単位になるのか?

さて、ここで疑問が…
夫婦でフリーランスや親子で個人事業主として働き、1世帯に2人以上の個人事業主がいる場合、支給対象者はどうなるのでしょうか。世帯主のみ?事業者単位?

中小企業庁によると、事業者単位で給付が受けられるそうです!

昨年創業した事業者はどうすればいいのか?

「昨年創業した方などに合った対応も引き続とき検討しています。」との文言が中小企業庁から発表されています。4月最終週の詳細発表時に説明があるようです。

持続化給付金を申請する時に必要な情報6つ(個人事業主の場合)

  • 住所
  • 口座番号
  • 通帳の写し(個人事業主は個人名義のもの)
  • 本人確認書類
  • 2019年の確定申告書類の控え
  • 減収月の事業収入額を示した帳簿等(様式は問わない)

住所、口座番号、通帳の写し、本人確認書類は問題ないと思うので、ここで大切なことは申請時に「2019年(令和元年)の確定申告を済ませていること」と「減収月の事業収入額を示した帳簿等の用意」でしょう。

2019年(令和元年)の確定申告を済ませていること

青色申告事業者として期限までに申告している人はもう準備はできていますね。また、白色申告をしている人も提出済みの人は大丈夫です。

もしまだ2019年(令和元年)の確定申告が済んでいない人や、確定申告をしたことがない人がいても今からでも間に合います。2019年(令和元年)分の申告は期限を区切らずに受け付けられることになっているので、白色申告ならば今からでも可能です。(青色申告は、申告をしようとする年の3月15日までに税務署への届け出が必要です。)


減収月の事業収入額を示した帳簿等の用意

帳簿の用意

この減収月の帳簿について、詳細は公表されていませんが、「様式は問わない」という点からある程度幅広く対応してもらえるのではないかなと思います。
青色申告をしている人は、決算書に月別売上を記載しているので帳簿の用意は問題ないと思います。

参考までに私は「やよいの青色申告 オンライン」を利用しています。初年度は無料で利用できるので会計ソフトをもっていない人にはおすすめです。簿記の知識がなくても使えますので、私は継続して利用しています。
「やよいの白色申告 オンライン」の場合は初期費用も月額もずっと0円のようです。

普段帳簿をつけていない人…預金通帳のチェックを!


白色申告の場合も帳簿付けが義務図けられているので日頃から帳簿をつけたほうがいいのですが・・・
普段帳簿付けをしていない場合は、裏付けの取れる資料を用意して、事業収入を客観的に示す準備をしておくことをおすすめします。

例えば、多くの人が事業の収入・支出の管理につかっていると思いますが「預金通帳(銀行口座の入出金明細)」を利用する方法があります。青色申告の決算書でも「預金出納帳」という帳簿を元に売り上げを集計するので、通帳の記帳はしておきましょう。(現金を引き出しに行くときなどについでに記帳しましょう)

個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮要請

経済産業省「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」

仕事がキャンセルや延期となった個人事業主・フリーランスは「変更点やその条件を書面で示してほしい」と依頼できるということです。
書面があることで、売り上げの減少や、減収の理由が新型コロナウイルス感染症の影響によるものということを客観的に示しやすいので、「売上減少の証明」の一つの選択肢としてこの方法も覚えておくとよいと思います。

私もそうですが、仕事のキャンセルや延期の連絡がメールやLINEの場合もあるのではないでしょうか。ひとまずメールやLINEもスクリーンショットで保存しておきます。必要になるかわかりませんが、念のため。
4月最終週に発表となる申請方法の詳細をチェックしようと思います。


私が今抱いている疑問

しまさん
しまさん

「事業収入」の他に「給与収入」がある人はどうすればいいのかな?

確定申告において、青色申告の決算書では、「事業収入」の月別売上を記載しているが、給与所得は別に記載しています。事業収入以外の収入がある人はどうように計算するのでしょうか。給与証明などが必要になるのでしょうか。

申請方法の詳細が発表されたあと、わからなければ問い合わせしてみようと思います。

まとめ  「持続化給付金」の申請のために4月中にやること

  • 2019年(令和元年)の確定申告は必ずやる
  • 2020年1~4月の帳簿はつけておく
  • 事業収入・支出がわかる預金通帳の記帳をする
  • 仕事のキャンセルや延期の連絡がメールやLINEの場合はひとまず保存する

以上が現在公表されている制度の基本事項と、この情報をもとにいま私たちができる準備についてまとめました。

あとは4月の最終週に発表される申請期間、申請方法の詳細を待ちましょう。
同じ状況の方たちに参考にしていただければ幸いです。

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