経済産業省は4月27日に「持続化給付金」の申請要領等の速報版を公表しました。
申請の受付はまだですが、補正予算が成立した翌日から開始することを予定しています。
なるべく早い給付を希望する人は、申請の準備を進めてくださいと経済産業省も促しています。補正予算の成立後、申請要領等の確定版が中小企業庁ホームページ等で公表する予定になっています。
今回の記事では、まず「申請の要件」について新しく加わったことを確認し、申請する為の準備(必要な書類や資料など)ができるように、まとめていきたいと思います。
私と同様フリーランスの人に参考にしていただきたいので、個人事業者向けです。
給付対象者
売上が少なくて確定申告の義務がない人、2019年に新規開業した人、売上が特定の時期に偏っている人、年度途中で法人化した人など…
も特例が用意されています。給付の対象者の幅は広いですね。
上記に当てはまる人は
↓ 持続化給付金事務局「持続化給付金申請要領」をしっかりご確認ください。
また私も疑問に思っていましたが、
事業収入と給与所得の両方がある場合でも、事業収入のみで50%減収になっていれば給付対象者となります。
※中小企業・金融・給付金相談窓口に電話で確認しました。
補正予算成立後には、持続化給付金コールセンターも開設されるようです。
給付対象者のポイントは、
「事業収入」を得ている人がその事業を継続する意思があって、
2020年1月~12月の間のひと月で、「事業収入」が2019年の同月よりも50%以上減少しているということ!
給付額の算定方法と算出例
給付額の算定方法
算定方法(当初と変わらず)
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヵ月)
今回新しく足された情報が、
金額は10万円単位なので、10万円未満の端数があるときは、切り捨てになります。
【例えば】給付額が87万円と算出された場合、実際受け取ることができる給付額は80万円です。
また、「昨年一年間売上から減少分が上限」という条件もお忘れなく!
前回の記事で例を出しているので、そちらもご参考にどうぞ。
【算出例1】2019円度の年間売上が350万円のフリーランス「青色申告」を行っている場合
①所得税青色申告決算を提出しない人
②所得税青色決算書に月間事業収入の記載がない人
③相当の事情により該当書類を提出できない人
これらの人は、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することになります。
(白色申告を行っている人と同じ算出方法です)
【算出例2】2019円度の年間売上が350万円のフリーランス「白色申告」を行っている場合
算定方法における「青色申告」と「白色申告」の違い
上記の例題を見てわかる通り、青色申告と白色申告では算定方法に少し違いがあります。
【青色申告の場合】
事業収入が2019年と比べ、50%以上減少したひと月を事業者自身が選べます。
つまり、2019年に多く収入を得て、2020年に収入が大幅に減った月を自分で選ぶことができるので、支給額限度の100万円を受給できる可能性が高いということです。
【白色申告の場合】
2019年の年間事業収入から2019年の月平均の事業収入を計算し、その月平均と2020年の事業者が選択した月の月間事業収入を比較することになります。
この場合は2019年の月収入はどの月を選んでも同じなので、2020年で事業収入がより少ない月を選出すると受給できる給付額が大きくなります。
(必ず2020年の月事業収入が、2019年の月平均の事業収入よりも50%以上減少していること)
このような違いがある理由としては、青色申告では青色申告決算書に月別売上を記載しているので2019年の月間収入が明確なのに対し、白色申告の場合は月別の売上を示す必要がないため2019年の月間収入がわからないためです。
申請期間
まだ申請の受付は始まっていませんが、
申請期間は令和2年度補正予算成立翌日~令和3年1月15日まで
私はピンチなので早めに申請しますが、まだ資金に余裕がある人は、申請期間も長いので慌てて申請をする必要もありません。持続化給付金は早い者勝ちというわけではないので、落ち着いて申請に必要な書類を用意して申請をしましょう!
申請方法
申請受付期間になったら「持続化給付金」のホームページにアクセスをして、
Web上で入力必須事項を入力し、
申請内容を証明する書類を添付(スマホで撮影した写真でも可)して、電子申請を行います。
「入力必須事項」は?
口座情報の入力には、
①金融機関名、②金融機関コード(数字4桁)、③支店名、④支店コード(数字3桁)、⑤種類(普通預金/当座預金)、⑥口座番号、⑦口座名義(口座名義=申請者名)が必要になるので、これらも確認しておきましょう。
「申請内容を証明する書類」は何を用意すればいいの?
やっぱりここで不安なのは、【確定申告書類】と【対象月の月間事業収入がわかる、売上台帳】ですよね。少し細かく見ていきます。
確定申告書第一表の控え / 所得税青色申告決算書の控え
とにかくこの「持続化給付金」を申請するために大切なことは、確定申告!
しっかりと済ませていれば問題ありません。
2019年度(令和元年)の【確定申告書第一表の控え】と【所得税青色申告決算書の控え】(青色申告のみ)は保存してありますか?
大切なことは、確定申告書第一表の控えには収受日付印が押されていることです!
尚、e-Taxで申請している人もいると思いますが、「e-Taxで申告を行っている場合は、これに相当するものを提出してください」との文言があります。e-Taxの場合はPDFをダウンロードすることが可能です。
仮に紛失等で2019年分の確定申告書類が手元にない人も、2018年分の確定申告書類等を用いるといった特例もあるのでご安心を。
対象月の月間事業収入がわかる、売上台帳など
さてさて、一番心配なところはここではないでしょうか?
日頃から帳簿付けをしている人は何も問題ないでしょう。
青色申告の人は決算書で月別売上を記載するので問題ないかと思いますが…
今回、「対象月の月間事業収入がわかるもの」ということで、売上台帳等の添付は必要です。フォーマットの指定はないので、会計ソフトを使っても、エクセルで作成しても、手書きの売上帳のコピーでも大丈夫です。
(前回の記事でもお伝えしましたが)
参考までに私は「やよいの青色申告 オンライン」を利用しているのでそちらで作成します。
簿記の知識がなくても、エクセルの使い方がわからなくても、必要箇所を入力していけば売上台帳なども自動でできるので簡単です。やってみようという方はお試しくださいませ。(初年度無料なのもありがたいところです)
私が「やよいの青色申告 オンライン」しか使ったことがないので、これしかおすすめできないのですが、他の会計ソフトでも自分が使いやすいものがよいですね。
もちろん、エクセルで作れる人はエクセルでも手書きの売上帳でも問題ないです。
とにかく、どうにかして2020年分の対象とする月の事業収入が明確になるように、売上台帳等を作るのです!
書類の名称は「売上台帳」ではなくて大丈夫ですが、対象月の事業収入であることがはっきりと確認できなければならないので、必ず【2020年〇月】と記載しましょう。
まとめ
ひとまず「申請の要件の確認」と「申請のための準備」ができれば、あとは申請期間内の自分の好きなタイミングで申請を行うことができます。
添付資料の漏れや誤りがないよう、しっかりと準備をしたいですね。
下にリンクを貼りますので、是非ご自身でも経済産業省のHPをご確認ください。
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