11月も下旬に差し掛かり、「一年あっという間だね」「あーまた今年も確定申告の時期がやってくるのか」などなど、最近よく耳にします。私も同じことを思っています・・・。考えることは皆同じ。
さて、今回は確定申告の前に知っていると得をする、「青色申告」について記事を書きます。
以前も「青色申告」についての記事を書いていますので、そちらも参考にしてください。
今年、令和2年(2020年)の収入というのは、コロナの影響で例年通りというわけにはいかなかったと思います。
収入が少なく、所得が赤字見込みの方、逆に給付金等で例年よりも収入が多くなる見込みの方・・・
どちらの場合でも、個人事業主(で、事業所得、不動産所得及び山林所得がある方)は「青色申告」にすることで、税金の面で様々な特典を受けることができますよ。
これは、節税につながるということです。
今「白色申告」の方や、「白色申告」と「青色申告」の違い、なぜ「青色申告」が節税効果があるのかといった点について知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
青色申告をはじめましょう
まず、青色申告ができる方は、事業所得、不動産所得及び山林所得のある方です。
そして、青色申告をしようとする年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
令和2年(2020年)分からの青色申告の承認申請についての特例
青色申告をする年の3月15日までに、この「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出する必要がありますが、今年、令和2年(2020年)分からの青色申告の承認申請は、新型コロナウイルス感染症に関する対応により延期されました。
国税庁のHPで、【国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ】に、「青色申告の承認申請についての取扱い」について事例が載っていますので、下記ご覧ください。
ということで、令和2年(2020年)分から青色申告をしたいという方、可能かもしれません。
赤字になりそうな方や、逆に所得が増えそうな方は所轄の税務署に相談してみてください。
また、国税庁「所得税の青色申告承認申請書手続き」、国税庁「青色申告書の承認の申請」に、郵送やインターネットで申請できる旨が記載されています。
その際には、余白に「新型コロナウイルスによる申請・納付期限延長申請」と記載しましょう。
節税したいなと思っている現在「白色申告」の方、「青色申告」の節税効果を知りたい方、「白色申告」と「青色申告」の違いを知りたい方に
「青色申告」をはじめようと思っている方、自力で複式簿記で記帳しようと思っている方に
令和2年度(2020年度)の確定申告の変更点、注意点を確認したい方に
おわりに。読んでよかったと思ったおすすめの本
国税庁「青色申告はじめませんか」 を参考資料として掲載します。とても分かりやすくまとまっていますので、是非参考にしてください。
最後に、私が青色申告、複式簿記での記帳を始める前に買い、読んでよかったとおもった本を紹介します。確定申告の前には今でも読み返していますよ。
もう一冊は「やよいの青色申告 オンライン」を利用する人におすすめします。使い方が細かく書いてあり、何度も私は見直しています。きっと最新版をまた買います。
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