「文化芸術活動の継続支援事業」が延長!11月1日以降も対象期間に。追加したい経費がある人は要チェック。

「文化芸術活動の継続支援事業」が延長!11月1日以降も対象期間に。追加したい経費がある人は要チェック。新型コロナ対策

「文化芸術活動の継続支援事業」の延長が発表されました。
一度も申請した事がない人も、すでに1〜3次募集までに申請した人も対象になります。
今回初めての申請する人は、「募集案内Ⅰ(初回申請者用)」及び、以下の記事を参考にしてください。





しまさん
しまさん

今回は、「1〜3次募集までに申請した人(既申請者)が、11月1日以降に新たな取組(追加したい経費)を申請する場合」まとめていきます。

なお、既申請者で増額はしないけども、事業実施期間の延長(令和3年2月28日まで)は希望するという場合も可能になります。この場合は、「実績報告時に併せてお知らせください」との記載がされているので、新たに申請をし直す必要はありません。

「募集案内Ⅱ (既申請者用)」をもとにまとめていきますので、ご自身でもご確認ください。




事業実施期間

令和2年11月1日(日) ~ 令和3年2月28日(日)

第1~3次募集では、事業実施終了日が令和2年10月31日(土)でした。
「文化芸術活動の継続支援事業」の延長により、新たに取組を申請することが可能になります。
これは、11月1日以降で追加したい経費がある人は、新たに申請できるということです。


第1~3次募集で採択され、実際に事業を行った皆さん、
また何か新たな取組を行いたい方や、まだ必要なものがあるなという方、いませんか?

是非、申請してみてくださいね。
申請期間は下記のとおりです。


「新規募集」申請期間

令和2年11月25日(水)10:00 ~ 令和2年12月11日(金)17:00 (予定)


予算の上限に達し次第、募集は締め切られますので、申請を考えている人はなるべく早めの申請をお勧めします。


「新規募集」に申請できる人とは?

既申請計画(1~3次募集の際の申請計画)の補助額が140万円以下であった人


なぜ140万円以下でないといけないかというと、補助金申請額の「上限」合計150万円、補助金申請額の「下限」合計10万円、つまり 150万円-10万円=140万円であるため、140万円を超えた人は申請ができないとなるのです。

ですので、A-①で申請した方は、補助金額の上限が20万円だったので、今回の「新規募集」に申請することが可能です。
A-②を申請した方の中で、補助金額が140万円を超えてしまった方は、今回の「新規募集」への申請ができないということになります。



また、A-①で申請した方で上限の20万円だった場合は、「新規募集」の際は、A-②として申請することになります。
20万円以下だった場合(例えば10万円だった場合)は、「新規募集」の際にも、A-①で申請することも、A-②で申請することも可能となります。

「新規募集」に申請できる金額は?

簡単に言うと、

(補助額上限の)150万円 ー (既申請計画の補助額の)○○円
= 11月1日以降の計画として「新規募集」に申請することができる金額

ということになります。

1~3次募集までに申請した事業の今の状況によって、150万円から引く金額、上記の式で言う、(既申請計画の補助額の)○○円 が異なります。

①事業が終了し、額の決定通知書を受け取り、精算が終わっている人
➡150万円 ー 交付済額 =「新規募集」に申請できる金額
※交付済額とは「額の決定通知書」に記載されている、実際に支払われた金額

②交付決定通知は受け取っているが、まだ額の決定通知書を受けておらず、精算が終わっていない人
➡150万円 ー 交付決定額 = 「新規募集」に申請できる金額
※交付決定額とは「交付決定通知書」に記載されている金額

③1~3次募集に申請したが、まだ交付決定通知書を受け取っておらず、審査中の人
➡150万円 ー 申請額 = 「新規募集」に申請できる金額
※「申請額」とは申請の入力画面上で自動計算された「補助金申請額」に記載された金額


しまさん
しまさん

私の現状は、上記の②に当てはまるため、「新規募集」に申請する場合は、150万円から【交付決定額】を引いた額が申請できる金額ということになります。
11月25日(申請開始日)までに、精算が終わり、①となった場合は、【交付済額】を引くことになります。




文化芸術活動の継続支援事業「募集案内Ⅱ(既申請者用)」より




申請方法

「文化芸術活動の継続支援事業事務局」のホームページより、マイページにログインして申請をします。申請者情報の入力や、本人確認書類の添付が不要になります。

入力事項については、1~3次募集の時とほとんど同じですが、参考程度に資料を掲載します。

文化芸術活動の継続支援「募集案内Ⅱ(既申請者用)」より




1点、この「新規募集」の申請入力において変わったのは、
A-②を選択し、申請額が20万円以下の場合、申請画面にて必要事項を入力すれば、「事業計画書(所定様式Excel)」の提出が不要となった点です。

1~3次募集の際には、A-②を選択した時点で「事業計画書」の提出は必要でしたが、今回、申請額が20万円以下であれば不要ということで、A-①の申請方法とさほど変わりがないでしょう。

「A-②は大変そうだからちょっと・・・」と躊躇している方がいれば、申請額を20万円以下にすることで、その問題は解決されそうです。

文化芸術活動の継続支援「募集案内Ⅱ(既申請者用)」より




注意点

〇すでに申請した事業経費は計上できないので(二重計上の禁止)、同じ領収書を誤って申請するといったミスが起きないように注意してください。

〇1~3次募集が「申請中」や「精算中」であっても、今回の「新規募集」に申請することが可能です。

〇今回も実績報告書の提出がありますので、補助事業が完了した日から30日以内に実績報告を行ってください。

〇この「芸術活動の継続支援事業」は課税対象です。確定申告時に申告し忘れないように注意してください。帳簿付けをしておくことをおすすめします。詳しくは以下の記事を参考にしてみてください。

国税庁「新型コロナウィルス感染症に関する税務上の取扱関係」より





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